弁護士法人ITJ法律事務所

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原発事故

福島第一原子力発電所の事故から約4年・・・


東京電力は、この事故によって被害に遭われた方々の損害を賠償する義務を負っています。しかし、この損害賠償は十分に進んでいません。
東京電力は被害に遭われた方々からの直接請求を受け付けていますが、東京電力の示す賠償金額が不十分である場合が多いようです。
このように、東京電力に直接請求しても十分な賠償が得られないため、東京電力相手に裁判(損害賠償請求訴訟)を提起する方もいらっしゃいます。
しかし、裁判では損害の内容や損害金額を原告である被害者側が立証する必要があるため、十分な量の客観的証拠がないと裁判で勝訴するのは簡単ではありません。
こうした状況下で被害に遭われた方々の救済を図るため、裁判よりも柔軟な解決策として原子力損害賠償紛争解決センターのADR手続があります。
このADR手続は被害に遭われた方ご本人で申し立てることも可能です。
しかし、「自分で申立手続を進めるのは大変だ。」あるいは「何から手をつけたらいいのか分からない。」という方々には弁護士を利用することをお勧めします。
当事務所では、原子力損害賠償紛争解決センターのADR手続を用いて東京電力に損害の賠償を求めるお手伝いをいたします。